年金の扶養控除申告書の扶養人数を変更したいのですが、確定申告は不要ですか?
          私は働いていて父母と同居しています。父は年金400万円以下、所得20万円以下です。
父は令和2年の年金の扶養控除申告書を母を扶養として申告しましたが、結局母は私の扶養に入れて令和2年分の年末調整しました。
父の収入の状況ですと、確定申告は不要だと思いますが、本当にしなくてよいのですか?        
税理士の回答
 
    
    竹中公剛
                      年金事務所にその事実をご報告ください。
お父様の年金の年末調整が、結果間違っています。
役場では、相談者様の、源泉徴収票を見て、その事実がわかるので、
どのような損得になるか、確かめてください。
                    
ご回答ありがとうございます。
父は年末調整はしていません。公的年金の扶養控除申告書を母を扶養として申告しただけです。
父が確定申告をして母を抜く必要があるか、年金事務所に問い合わせましたが、「分からない、税務署に聞いて」とのことでした。税務署に問い合わせても不要という人と必要という人に分かれました。
市役所に問い合わせたら、年金400万円以下
所得20万円以下なので確定申告は不要だが、市民県民税の申告は必要とのこと。
父の確定申告はしなければならないのでしょうか?
 
    
    竹中公剛
                      a年金400万円以下その他の所得20万円以下・・・これしか条件はなし。
b父は年末調整はしていません。公的年金の扶養控除申告書を母を扶養として申告しただけです。・・・このことが、公的年金の年末調整をしていることになる。
c二重の扶養は、受けることができます。
dお父様は、お母様を扶養の届出を出している。
e相談者様は、年末調整で、お母様を扶養にしている。
bを変えるか?
eを変えるか?
bは・・・変える手段がない。
eは、・・・確定申告で変えられる。年末調整の再調整も申し出れる。
fお父様は、扶養だけれども、することはやぶさかではない。
悩ましいですね。
竹中だったら、自分の扶養からお母様を外します。
後は自分で判断ください。正しい判断をしてください。
                    
たびたびご回答ありがとうございます。今のところ私から母の扶養をはずすということは考えていません。
c二重の扶養は、受けることができます。→ということは、父が母の扶養をはすずために確定申告をする必要はないのですね?父も私も何もしなくても問題はないということですか?
fお父様は、扶養だけれども、することはやぶさかではない。→申し訳ありません。こちらの意味が分からないので、教えてください。
 
    
    竹中公剛
                      二人の扶養にすることは、違法状態だと思います。
どちらかの扶養にしかできない。
これは、解消しなければいけない。
400万以下の不要についても、このような違法が生じている場合には、申告の義務があると、法改正が必要であるように思います。
上記のことを言ったまでです。
お父様は、扶養だけれども、することはやぶさかではない。
住民税では、どちらにしますか?との、役場からの問い合わせがあると思います。
お父様からお母様が外れた場合には、不利になることがないかどうか?
調べてください。
                    
本投稿は、2021年04月03日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      






