相続した不動産の売却
2年半前に母が亡くなり、2年前に父が亡くなりました。兄(長男)は約8年前に既に亡くなっていて、相続人は私(次男)と姉(長女)の二人の状況です。
相続財産は以下。相続財産額は全財産合計であきらかに相続税控除額を下回るので相続税の申告も不要と理解し、何も申告していません。
姉と私の2名で均等分割相続を考えています。
<対象相続財産>
1.実家の住宅:数十年に渡り長く父母・兄が住んでいましたが、現在は空き家。
2.共済(火災保険)契約2件(建物と家財):母の死亡により私がこれを引継ぎ掛け金を支払っています。売却に当たっての契約解除につき返戻金があります。
3.上記実家の近所の土地(更地):父名義。路地奥の場所で価値の低い土地です。
4.農地:兄名義。
この程上記の1.、3.及び4.一括して近隣の方に売却する話がまとまりました。譲渡価額は一括で850万円、としています。
ここからが相談です。
相談1.:
今回話がまとまった売却については不動産譲渡課税の対象と理解しています。来年初めには税務申告をせねばならないのでしょうか。その場合は、以下の計算となるのでしょうか。
譲渡価額 8,500,000 円
長期保有の場合の控除(5%)△ 425,000
仲介手数料 △ 340,200
登記費用 約 △ 200,000
家財片付け費用(業者支払) △ 100,000
計 (課税対象額) 7,434,800
税金 上記 X 20% 1,486,960
節税できる方法はないでしょうか。
相談2.:
上記課税後の金額の半分を姉に譲るとした場合、姉にかかる税金(譲渡税?)はあるのでしょうか? 相続と考えて無税でよいでしょうか。
相談3.:
共済の返戻金を私が受け取った場合の税金はどうなるでしょうか?来年の私の確定申告で申告、他の所得と合算してその所得税率が適用になるのでしょうか?その場合、返戻金から掛け金を差し引いた額に対しての課税と理解しますが、それで正しいでしょうか。
上記相談点の他にも注意すべきことがあれば併せてアドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

冨岡秀樹
はじめまして。阪神税務総合事務所の冨岡です。
相続と譲渡が絡む、非常に複雑なケースです。しかも節税となると…
このサイトの趣旨に反するのかも知れませんが、お近くの税理士にご相談されることをおすすめします。
アドバイスありがとうございました。
本投稿は、2017年02月15日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。