税理士ドットコム - [確定申告]計算ミスにより不要な予定納税をした場合。還付を受けた後の対応を教えてください。 - 過納分は税務署に連絡して還付してもらってくださ...
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計算ミスにより不要な予定納税をした場合。還付を受けた後の対応を教えてください。

2019年分の確定申告において、計算ミスにより所得額が本来の額より大きくなって、確定申告書では予定納税が必要になり、第1期分を支払いましたが、その後、計算ミスを更正し、還付を受けました。
しかし、その後、還付を受けたことをすっかり忘れて第2期分までを納税してしまいました。
この場合、2020年分の確定申告では、どのような対応が必要でしょうか。
また、2020年分の確定申告以外の場で何か対応が必要でしょうか(たとえば、別に申し出が必要など)
お教え頂ければ有り難いです。

税理士の回答

過納分は税務署に連絡して還付してもらってください。
そのうえで、2020年分は本来の申告をすべきです。

本投稿は、2021年04月04日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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