計算ミスにより不要な予定納税をした場合。還付を受けた後の対応を教えてください。
2019年分の確定申告において、計算ミスにより所得額が本来の額より大きくなって、確定申告書では予定納税が必要になり、第1期分を支払いましたが、その後、計算ミスを更正し、還付を受けました。
しかし、その後、還付を受けたことをすっかり忘れて第2期分までを納税してしまいました。
この場合、2020年分の確定申告では、どのような対応が必要でしょうか。
また、2020年分の確定申告以外の場で何か対応が必要でしょうか(たとえば、別に申し出が必要など)
お教え頂ければ有り難いです。
税理士の回答

中田裕二
過納分は税務署に連絡して還付してもらってください。
そのうえで、2020年分は本来の申告をすべきです。
本投稿は、2021年04月04日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。