税理士ドットコム - [確定申告]キャバクラ 支払調書と給料明細の源泉徴収額が違う - 水商売あるあるです。まず、お店と話あわれる必要...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. キャバクラ 支払調書と給料明細の源泉徴収額が違う

キャバクラ 支払調書と給料明細の源泉徴収額が違う

はじめまして。
無知でお恥ずかしいのですが、分かる方いましたらご教示頂きたく思います。

私はキャバクラで働いており、確定申告をする為お店から支払調書を受け取ったのですが
支払調書に記載されている源泉徴収額と、毎月貰っている給料明細の源泉徴収額の合計額が違います。(支払調書の額の方がかなり少ないです。)

この事を本社に聞いたところ、
「実際に税金として納めている額は支払調書が正しい。
給料明細の源泉徴収額には、スタッフの社員旅行代やキャスト本人の誕生日プレゼント代などが含まれている。
日払いなどの関係もあるから分かりやすくするために一律10.21%引いてるだけ(ここはよく意味がわかりません)」
と説明を受けました。

ですが入店の際には源泉徴収額10.21%しか引かれ物は無いと説明を受けましたし、私は社員旅行にも行ってなければ誕生日プレゼントも頂いておりません。

この場合、私が確定申告をする際には給料明細に記載されている源泉徴収額で申告しても問題はございませんか?

説明が足りず分かりづらく申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

水商売あるあるです。まず、お店と話あわれる必要があり、話し合いがつかない場合は、その旨で、確定申告しますと、伝えてからした方がいいと思われます。

本投稿は、2021年04月05日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,235