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複数バイト先で年末調整をしてしまった場合の確定申告について

アルバイトを3つ掛け持ちしており、そのうちの2つの勤務先で年末調整をしてしまいましたが、源泉徴収税額が6000円ほどあるため、確定申告をしたいと考えています。
以下の状況の場合の確定申告はどのように行えばよいですか?もしくは管轄の税務署に問い合わせたほうがいいでしょうか??

それぞれのバイト先を仮に①〜③とすると、
①のバイト先で年末調整済みの源泉徴収票が手元にある。支払い金額は155711円。源泉徴収税額は0円。
②のバイト先でも年末調整済みの源泉徴収票が手元にある。支払い金額は257616円。源泉徴収税額は0円。
③のバイト先では年末調整済みでない源泉徴収票が手元にある。支払い金額は201200円で、源泉徴収税額は6162円。
①〜③においていずれも社会保険料や生命保険料などの控除は一切なし。

ご回答の程よろしくお願い致します。

税理士の回答

給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。確定申告は、3つの源泉徴収票に基づく支払金額、所得税額を申告書に記載して、所轄の税務署に提出します。

本投稿は、2021年04月05日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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