確定申告(白色)での雑所得について
給与収入がありますが、それ以外に収入が何件かあったので、雑所得で確定申告(白色)をしようと思っています。
何件かある収入の中で、収入があった数ヵ月後(同じ年)に全額返金したものがあります。
このような収入も、確定申告書の収入欄に記載するのでしょうか?
X(仮称)から1万円(仮)の収入があって、それを数ヵ月後(同じ年)に全額返金したが、返金時に振り込み手数料などで1万216円(仮)かかったとしたら、確定申告書には、
X 収入金額 10,000円 必要経費 10,216円
と記載することになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

どのような理由で返金することになったのでしょうか。
収入(取引)そのものが取り消しになって返金したのか、それとも、収入は一旦確定したけれども何らかの瑕疵があって損害賠償的な支払いをしたのかで、考えが異なってきます。
前者であれば、収入そのものが無かったことになると思いますので、収入も経費も共に発生しないと思われます。
後者であれば、相談者様のお考えのようになるのではないかと思われます。
宜しくお願いします。
税理士様
お返事ありがとうございます。
瑕疵があっての返金なので後者になるかと思われます。
その場合、X(仮称)から1万円(仮)の収入があって、それを数ヵ月後(同じ年)に全額返金する際、返金が1万円で、振込手数料で216円(仮)かかったとしたら、確定申告書には、
X 収入金額 10,000円 必要経費 10,216円
と記載するので良いのでしょうか?
また、こちらが返金の意思を決めていても、相手方が返金に応じない場合は、収入として申告しなければならないでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
相談者様に瑕疵があって返金された場合には、上記の方法と、売上そのものを取り消す方法の、いずれでも宜しいと思います。
売上そのものを取り消す場合には、収入ゼロで、諸経費216円となります。
相手が返金に応じない場合、先方が瑕疵について問題としていないのであれば収入として申告することになります。
宜しくお願いします。
税理士様
お返事ありがとうございます。
売り上げそのものを取り消す場合、収入がゼロで経費(振り込み手数料)が216円(仮)なら、確定申告の所得の内訳に,
X 収入金額 0 必要経費 216円
と記載するのでしょうか?
また、一昨年にYから得た収入2万円(仮)が、昨年に瑕疵が見つかり返金となった場合、返金時の振込み手数料216円(仮)として
Y 収入金額 0 必要経費 20,216円
としても良いのでしょうか?
また、雑所得で返金になった場合でも,所得の内訳書には必ずその取引を記載しないといけないのでしょうか?

返金の年度が違う場合には上記の処理をせざるを得ないと思います。
また、所得の内訳書には収入がゼロであれば記載の必要はないと思います。
なお、雑所得の金額が最終的にマイナスとなる場合には、他の所得との損益通算はできませんので、雑所得の金額はゼロとなります。ご留意ください。
以上宜しくお願いします。
税理士様
お返事ありがとうございます。
まとめますと、
①収入と返金が同じ年の場合は、先の私の書き込みの「Xから得た収入の例」のどちらで処理して良い
②返金の年が違う場合は、先の私の書き込みにある「Yから得た収入の例」のように処理をして良い
③返金によって売上そのものを取り消す場合、収入がゼロになるので所得の内訳書に記載する必要性は無い
ただ、確認ですが、③については、経費がある場合(例えば先ほどの私の書き込みの「XやYから得た収入の例」)でも、収入がゼロならば、所得の内訳書には記載しなくても良いということでしょうか?
また、Yのような取引を複数、計上したら、雑所得の合計がマイナスになったので、もうXを計上する理由が無いので、Xは所得の内訳書には記載しなくてもいいということでしょうか?

「所得の内訳書」は収入金額と源泉税の金額を記載する用紙ですので、収入金額がゼロとなるものに関しては記載は不要と考えます。
宜しくお願いします。
税理士様
お返事ありがとうございます。
収入金額がゼロとなる収入でも、一昨年の取引で返金が昨年の場合などで、経費が多い(Yのようなもの)ものは所得の内訳書に記載し、昨年の取引で返金も昨年の場合で経費が少ない(Xのようなもの)は所得の内訳書には記載しないと、取捨選択して記載することは問題ないと言う認識でよろしいでしょうか?

所得の内訳書は次の書類です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/001.pdf
こちらには収入金額がゼロのものは記載不要と考えて宜しいと思います。
宜しくお願いします。
税理士様
お返事ありがとうございます。
取捨選択(Yは記載するがXは記載しない)をして良いという理解で良いでしょうか?
何度も申し訳ありません。

ご相談の主旨がうまく読み取れないのですが、納税額に影響がなければ宜しいと思います。
宜しくお願いします。
税理士様
お返事ありがとうございます。
何度もすみません、念のため、確認ですが、
仮に、Yのような取引が複数あり、
他の雑所得の収入(利益がある)と損益の通算をしたら、雑所得の所得がゼロになったので、
Xを所得の内訳に入れても、所得がゼロであることに変わりは無いので、
Xは所得の内訳書には記載しない、というのは問題ないという理解で良いでしょうか?
本投稿は、2017年02月16日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。