確定申告が必要かどうか
フリマアプリの課税について
現在扶養に入っている主婦です。
去年以前からアルバイトを行い年間55万程度の収入があり、昨年は半年ほどクラウドソーシングにての内職で約20万の収入がありました。家賃、通信費等算出しまして20万以下に収まります。
懸念は、去年頭から年末にかけてタンス整理に不用品をフリマアプリやオークションで売っております。こちらが60〜70品、年間30万の売り上げとなっています。梱包費や送料、衣類のクリーニング費(認められるかわかりませんが…)を引きますと実質20万程になるかと思います。
全て過去に購入し使わなくなった不要なもの(衣類等)で購入時以下の金額でしか売れておりませんが、この金額ですと課税対象になるのでしょうか。
内職における家賃等の実費は証明できますが、フリマでの不用品は非課税の頭でいたもので(後悔しています…)、送料や梱包に必要なものを買った領収書はない状態です。
税理士の回答

ご相談のフリマでの不用品の譲渡は「生活用動産の譲渡」に該当すると思われますので、所得税法上は非課税所得になると考えます。
従って、確定申告の必要はないと思います。
ただし、譲渡した動産が貴金属等で一点当たり30万円を超える場合には、非課税とはなりませんので確定申告が必要になります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月17日 03時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。