確定申告の時効とは?
2014年の確定申告をやり直そうと思っています
前職の源泉徴収票を出し忘れたまま再就職先で年末調整を済ませてしまいました
・給料は前職が25万
(源泉徴収税額7000円ほど)
・再就職先での給料は89万
(前職の源泉徴収票を出していないので源泉徴収税額が0円になってます)
延滞税や加算税が課されると思うととても不安なんですが、一体どうなるのでしょうか?
税理士の回答

2つの給与収入を合わせて計算した場合の所得税は、以下の様になります。
収入金額114万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額49万円
49万円-基礎控除額38万円(所得控除が基礎控除だけの場合)=課税所得金額11万円
11万円x5%=5,500円
5,500円-7,000円=還付1,500円
従いまして、確定申告をした場合には還付になったことになります。なお、所得税の確定申告書を期限までに提出できなかった場合の時効は5年です。すでに時効になっています。
この場合、一応申告だけでもしたほうが良いでしょうか?
私自身脱税する意図は無いのですが、申告していないがために税務署からの指摘を受けると思うのですが…

時効の場合は、税務署は受付をしないと思います。念のため所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。
なるほど、わかりました
一つ疑問なのですが、もし仮に納める税金があったとして、それも時効として請求されなくなるのでしょうか?
時効があり受理されないとなると、その制度を悪用して意図的に申告しない人が出てくると思います
そうなると税務署としても税金を徴収出来ないハンデのように思ってしまいます
無申告加算税や延滞税といったペナルティがあるぶん疑問です

時効になれば、納付の場合は請求されなくなります。また、還付の場合も請求できなくなります。
わかりました
不安でどうしようか悩んでました
丁寧に説明して頂き本当にありがとうございました
すみません、詳しい金額がわかったので追記します。
・前職の支払総額 267966円
・源泉徴収税額 7160円
・再就職先の支払総額 891905円
・給料所得控除後の金額 241905円
・所得控除の額の合計額 477163円
・社会保険料等の金額 97163円
・国民健康保険料 5640円
この場合、計算するとなると幾らになるのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。

以下の様になります。
収入金額(267,966円+891,905円)-給与所得控除額55万円=給与所得金額609,871円
609,871円-所得控除額477,163円-国保5,640円=課税所得金額127,068円
127,000円x5%=所得税額6,350円
所得税額6,350円-前職の源泉徴収税額7,160円=還付税額810円
わざわざ計算して頂き本当にありがとうございます
還付金があるので勿体ないですね
おかげでわからなかった事がスッキリしました
本当にありがとうございました
本投稿は、2021年04月10日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。