前職の源泉徴収票を出し忘れて源泉徴収税額が0円になっていました
7年前の確定申告をしようと思います。
とある派遣会社にて勤務し別の会社に就職しました。
派遣会社の源泉徴収票を出していないので確定申告をしたいのですが、派遣会社の源泉徴収票を出さないまま年末調整がしてある為、源泉徴収税額が0円になっていました。
派遣会社の給料の総額が約25万、その後就職した会社の給料の総額は約90万です。
派遣会社の源泉徴収票と合わせると給与の合計が100万を超えるのですが、前職の源泉徴収票を出していないまま年末調整をしているので0円になっています。
この場合、前職の源泉徴収票を出していないから給料の総額が100万以下になり0円になっているという事で、追加で税金を納めるという形になるのでしょうか?
尚7年間なので、加算税や延滞税が課されるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
課税処分の除斥期間(いわゆる時効)は5年間なので、脱税でない限り、7年前の所得は追徴処分の対象にはなりません。
また、7年前の給料の合計額が115万円程度であれば、社会保険料控除などを考慮すると、税額が0円にはならないでしょうか。
確かに社会保険料とかは払ってます。
しかし、本来なら源泉徴収税額にいくらか記載されているはずが、前職の源泉徴収票を出していない為90万という値段でそのまま年末調整をしているので、前職の源泉徴収票の分も含めて改めて計算したら追加で納める税金がもしかしたらあるのではと思ってます。

土師弘之
たとえ税額が発生しても、7年前なら追徴税額が生じないので強制的に徴収されることはありません。
修正申告すると延滞税や無申告加算税が発生すると聞きましたがどうなのでしょうか?

土師弘之
7年前であれば確定申告(修正申告ではありません)は出来ないこととなっています。税務署では除斥期間の経過した確定申告は、その後の所得金額及び税額に影響を及ぼさないであれば受理しないはずです。
よって、本件の場合は、申告しないのですから無申告加算税や延滞税は発生しません。
わかりました
時効があるのは知りませんでした
ありがとうございます
追加で伺いたいです。
実を言うと生活保護を受けていた母親の扶養の元で派遣会社に勤務していました。
役所に収入を返納したいと思ってます。
この場合、確定申告と役所への返納のどちらを先に優先して行えば良いでしょうか?
また税務調査は実施されるのでしょうか?

土師弘之
「役所に収入を返納する」って生活保護費を返納するのでしょうか。
そうであれば、まず、ケースワーカーに相談してください。
確定申告が7年前の話なら必要ないとこれまで述べたとおりです。
わかりました
本当にありがとうございました
また機会があれば是非宜しくお願い致します
本当に何度もすみません
確定申告と修正申告の違いとはなんでしょうか?
7年前の確定申告は出来ないけど、7年前の確定申告を修正申告は出来るという事でしょうか?
また、申告していない収入があるとして税務署から指摘を受けて加算税や延滞税といったペナルティは課されないのでしょうか?

土師弘之
一度出した確定申告を訂正するのが修正申告です。
そもそも無申告ではないのですか。そうであればこれから出しても確定申告です。
7年前では課税処分が出来ないのですから当然ペナルティもありません。
私の稚拙な質問に対してわかりやすく説明をして頂き大変感謝しております
同じ質問を繰り返してしまい申し訳ございません
不安だった分悩んでいたのでしつこく質問をしてしまいました
長い間お付き合い頂き本当にありがとうございました
本投稿は、2021年04月08日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。