株式取引や配当による所得がある場合、株関係以外の副業収入は会社に知られますか?
副業としてブログの運営をはじめましたが、副業収入を会社に知られたくありません。
調べていると足立区のホームページに以下のケースが主たる給与が特別徴収(給与からの天引き)の場合は、主たる給与の会社に通知されると記載がありました。
「上場株式等の譲渡所得や配当所得があり、特定口座で取引の都度、所得税と住民税が源泉徴収されており、確定申告により所得税および住民税を清算されるケース」
これは特定口座で源泉徴収ありの場合のケースという理解でよろしいのでしょうか?
特定口座、源泉徴収無しで確定申告を行っていれば問題はないのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
最終的には、足立区に聞いて確認していただきたいのですが、おそらく意味は次の通りだと思います。
特定口座(源泉あり)で所得があり住民税が差し引かれている。他の口座ではマイナスがあり、確定申告により特定口座(源泉あり)と通算される結果、住民税が減る。住民税をまったく支払っていない人は還付となるが、給与等がある人はそこで徴収されるべき住民税から控除されるため、結果、会社に通知される。
よって、特定口座(源泉なし)で確定申告する場合、住民税が減ることはないので、会社に通知されることはないということではないでしょうか。
本投稿は、2021年04月12日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。