事業所得について
給与所得者ではない者で国内業者を使って FX取引をして生計を立てています。
この場合、事業所得として申告できますか?
年収は100万円とする。
税理士の回答

中島吉央
神戸地裁平成4年10月28日判決(税資193号244頁)では、税理士が3年間にわたって年間多数回行った商品先物取引について、所得税法上の事業には当たらないとしました。
その判決では、以下のように判示しています。
「原告は、税理士業を本業とし、これにより生計を維持し、この本業により安定した収入を確保しつつ、その傍ら、わずかな労力と時間により本件取引を行つていたものであり、継続かつ反復して行われた取引高も一般投資家の取引と特に異なる点はなく、また、多少窺える計画性も、熱心な一般投資家に認められる周到さと何ら変わるところはない。以上の事実を社会通念に照らして検討しても、本件取引が「対価を得て継続的に行う事業」に当たるということはできない。」
ここから思うに、本業が他にある場合や、取引高が一般投資家の取引とたいして変わらない場合、事業所得として申告しても否認される可能性はあると思われます。
専業トレーダーとして相場取引のみで収入を得て生計を立てている人は申告納税制度を盾に事業所得として申告可能ですか?
本投稿は、2021年04月14日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。