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株式の総合口座の損益通算に関して

お世話になります。
源泉徴収ありの特定口座にて昨年売買損100万円配当50万円となりました。
確定申告をし損益の通算ー50万円を申告しました。同額還付があり、配当分の税金は還付されています。

今年もおなじ源泉徴収ありの特定口座にて売買損30万円、配当配当50万円で利益20万円に対して4万円ほど源泉徴収されております。

確定申告すれば昨年深刻済みの損益50万と通算され来年への損益繰り越し30万円されると考えております。
去年と通算すると損益30万なので源泉徴収された4万円は戻ってくると考えてよろしいのでしょうか?だとするとどうやって払い戻されるのでしょうか?
証券口座の取引番号まで確定申告に記載するのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

税理士の回答

昨年から繰り越された損失50万円が、今年の利益20万円から控除することができますので、源泉徴収された4万円は確定申告することで相談者様の口座に税務署から還付されます。
所定の計算明細と申告用紙を添付して、還付口座を申告書に記載して提出することになります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月18日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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