輸出における消費税還付手続きについて
お世話になっております。
表題の件につきまして、ご教授お願い致します。
課税売上高が1,000万円以下の法人です。
設立時から一度も消費税課税事業者届出書を提出しておらず免税業者のままです。
①輸出業をメインで始めた場合、売上高が1,000万円以下でも還付は受けられるのか。
はい。の場合、事業年度が終了した後、確定申告までの間に課税事業者届出書の提出をすれば当該年度分の還付は受けられるのか。
いいえ。の場合、輸出の有無にかかわらず、課税事業者届出書を提出するのは売上高が1,000万円を超えてからでしょうか?
輸出業で軌道に乗ってきたので今後も続けていく予定です。輸出業を始めて間もない人が還付を受けられたという書き込みを拝見して、弊社も申告をすれば受けられるのか?と思いました。
ネット上には様々な情報が溢れていて、どれが自分の立場に当てはまるのかわからなくなってしまい相談させて頂きました。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
基準期間の課税売上高が1,000万円(免税事業者)であっても、「課税事業者選択届出書」を提出すれば申告義務者になり消費税の還付を受けられるケースがあります。「課税事業者届出書」ではありません。
なお、「課税事業者選択届出書」は、課税期間の開始の日の前日まで(原則として前年まで)に提出する必要があります。
また、年度の途中から還付を受けるためには、課税期間を短縮する必要があります(1か月毎又は3か月毎)が、一度短縮を適用すると2年間は継続する必要があります。
承知致しました。
お忙しい中、ご回答いただきまして有難うございました。
本投稿は、2021年04月22日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。