課税対象のコロナ関連給付金・支援金は、確定申告書のどの欄になりますか?
持続化給付金、休業支援金、住居確保給付金、一時給付金などは、課税対象だそうですが、確定申告書のどの欄に書くべき収入になりますか?
私は給与と事業報酬の両方ある者です。
税理士の回答

コロナ関連の給付金等は事業所得の雑収入になります。
なお、この雑収入は確定申告書とに添付して提出する収支内訳書又は青色決算書の雑収入欄に記載することになります。
ありがとうございます。休業支援金や住居確保支援金はどうなりますか? これらは給与所得者の給付金です。事業にはつけられません。

休業支援金や住居確保給付金は一時所得になります。
一時所得は50万円の特別控除がありますので、その額を超えると一時所得欄の収入金額に記載してください。
一時所得扱いというのは全く知りませんでした。貴重な情報ありがとうございます。50万円の控除があるなんて!! 質問させて頂いて良かったです。
本投稿は、2021年04月30日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。