途中から屋号になった場合の確定申告方法
今年4月から屋号で開業しましたが、来年の確定申告はどうなりますか?
3月まで個人名、4月から屋号ですが、まとめて屋号で申告すればよろしいのでしょうか?
または、今年いっぱい個人名で活動し、来年から屋号で始めたほうが楽なのでしょうか?
税理士の回答
屋号に法的な人格はありませんので、確定申告はあくまで自然人である個人名で提出します。(これまでと同じです)
来年提出の確定申告書B第1表の屋号・商号の欄に屋号を記載していただけば結構です。(記載しなくても問題ありませんが)
本投稿は、2021年04月30日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。