一時支援金の年間事業収入の考え方
令和2年3月開業の個人事業主です。
一時支援金の新規特例の計算式で
給付額=開業年の年間事業収入÷◯◯◯と続きますが、「年間事業収入」には昨年入金されて持続化給付金は含まれますか?
確定申告ではその他の収入欄に記載していますので、収入として課税対象になりますよね?
よって、持続化給付金も、一時支援金の計算式で言うところの年間事業収入に含むと考えました。
お分かりの先生、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
一時支援金の新規特例の計算式で
給付額=開業年の年間事業収入÷◯◯◯と続きますが、「年間事業収入」には昨年入金されて持続化給付金は含まれますか?
含みません。
確定申告ではその他の収入欄に記載していますので、収入として課税対象になりますよね?
はい、なります。
よって、持続化給付金も、一時支援金の計算式で言うところの年間事業収入に含むと考えました。
間違っています。
解説ありがとうございます。問題が整理されました。
本投稿は、2021年05月02日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。