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仮想通貨取引における課税対象金額について

手持ち金100万円で購入した仮想通貨の価値が上がり、150万円になりました。それを売却し、出た利益の50万円で別の仮想通貨を購入しました。しかし、その仮想通貨の価値が10万円に下落しました。仕方なく、その仮想通貨を10万円で売却しました。
この場合、最初に利益が確定した50万円に対して確定申告が必要なのでしょうか?それとも、実際は10万円の手取りしかないので、確定申告は不要でしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

2回の売却による利益は、以下の様に10万円になります。
(150万円+10万円)-(100万円+50万円)=10万円
相談者様が他に所得がなければ、合計所得金額が48万円以下になりますので確定申告は不要になります。

本投稿は、2021年05月05日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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