非居住者不動産売却時の確定申告について
昨年度日本にある不動産を売却いたしました。現在海外在住のため、買い主様の方で源泉税をお支払いただき、その分と手数料その他もろもろが引かれた額を売買代金として受け取りました。
不動産を購入したのは20年近く前になりますが、本人が居住していたのは10年程度でその後は賃貸しておりました。
この場合、所有期間が10年以上の軽減税率の特例は受けられますでしょうか?
その場合登記事項証明書が必要になるようですが正しいでしょうか?
また譲渡所得とは売買代金から手数料や税金全て差し引いた金額を示すのでしょうか?
現在確定申告書、売買契約書のコピー、源泉税領収書コピーが手元にあります。
他に必要になる書類はありますでしょうか?
また遠方からですが代行していただける税理士の方がいらっしゃいましたら探しております。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
非居住者ということですね。日本国内の不動産譲渡をした場合には、
源泉徴収があり、その上で総合課税になります。
総合課税の確定申告は、日本に在住する居住者と同様で、5年超は長期譲渡となり、分離課税の適用となります。所得金額の計算も今日うう者と同様です。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月22日 06時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。