メルカリで2度だけ利益を生まない程度に売ったら課税は?
個人事業主として事業所得(20万円以下の所得)と給与所得を得ているものです。
2つからの所得を得ているため、経費等確定申告しているものになります。
メルカリにて野球のグローブ(購入時より安い値段)とバッティンググローブ(購入時より安い値段)で1年のうちにこの2つ(合計1万円程度)売ったのですが、これは課税対象になりますでしょうか?
また確定申告する必要ありますでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
ご自身が利用していたもので不要になったから売ったというものは、そもそも非課税ですし、また、購入時より安い金額で売っているので税金はかかりません。

不用品の売却であれば、課税の対象外になります。不用品でなくても利益なし(マイナス)であれば、確定申告は不要になります。
本投稿は、2021年05月08日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。