不動産の確定申告が必要か
不動産で1000万円、年金で70万円の収入があります。
不動産は経費を引くと150万円くらいの所得が残ることがわかりました。
扶養家族の中に障害者がいることもあり障害者控除や医療費控除を使うと所得から差し引かれる金額が200万円くらいになります。
この場合に税金は0円になりますが確定申告は不要でしょうか?
税理士の回答

確定申告書の提出義務者に関しては、所得税法第120条において「各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。」と定めています。
ご相談者様の場合、『各種所得の金額<所得控除の額』 とのことですので、結果的には所得税の額が生じませんので、確定申告を提出しなくても法律上は問題ございません。
ただし、青色申告者で、65万円の特別控除を受ける場合や、赤字の繰越(純損失の繰越)をする場合には期限内に確定申告をすることが必要です。
また、不動産収入が1000万円もありますと、税務署では申告漏れではないかと考え、お尋ね文書等が送られてくることも予想されますので、税額はゼロでもあえて申告しておくことも実務的には可能です。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年03月03日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。