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副業でのアドバイザー業務に関わる税金

本業で給与所得を得る傍ら、副業で経営・技術に関するアドバイザー業務を行い、月20~30万円程度の副業収入を1年程度にわたり得る予定です。

1. このときの副業は雑所得または事業所得のどちらとして扱うべきでしょうか。どちらで扱っても良い(任意)でしょうか?

2. 事業所得として扱う場合はコンサルタント業として個人事業税の支払いが必要になる一方で青色申告にすれば控除も得られると考えてよいでしょうか?(逆に雑所得だと白色申告となるが個人事業税は不要という理解でよいでしょうか?)

税理士の回答

1.開業届、青色申告承認申請書の提出ができれば、事業所得になります。しかし、本業が給与所得でありコンサンタント業が副業であれば、雑所得になります。
2.事業所得になれば、個人事業税の支払が必要になりますが、青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)の控除が受けられます。雑所得の場合は、白色申告になりますが、個人事業税の支払対象にはなりません。

本投稿は、2021年05月12日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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