税理士ドットコム - [確定申告]オークションサイトの販売 税金について - 個人の不用品(衣服など生活用動産)を売った場合は...
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オークションサイトの販売 税金について

中古店などで安く購入した中古の洋服を、着なくなったので
オークションサイトなどで販売する場合、
営利目的にならないように販売したいのですが、
例えば、1000円で購入したものを、
2000円(送料700円、オークションサイトに払う手数料300円、自分が受け取る金額1000円)
で販売した場合、利益は0円だと思いますが、営利目的にならないと
考えていいでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品(衣服など生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。なお、不用品でない場合、営利目的で利益を乗せて継続的に販売している場合は、課税の対象になります。

回答ありがとうございます。
不用品でないものを、営利目的で利益を乗せて継続的に販売していて、
課税対象になる場合は、帳簿をつける義務がありますか?

課税対象になる場合(雑所得の場合)でも、帳簿を付ける義務はありません。しかし、申告のためには簡単に収入金額や経費について集計をしておくのが良いと思います。

本投稿は、2021年05月17日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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