副業を会社にバレないようにするには。
某企業の会社員をしていますが給与所得の副業を考えています。市税課に問い合わせしたところ、副業が給与所得でも、普通徴収が可能と確認ができました。ネット情報では確定申告時、医療費控除やふるさと納税をするとバレるリスクが増えると書かれていたのですが、どのような意味でしょうか?また、普通徴収できても、他にバレるリスクが残っているのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
原則、給与所得の副業の住民税は普通徴収ができません。
お住まいの市役所ができるのであれば、会社に副業分の住民税の通知がいく(特別徴収)ことはありません。
市役所のミスがなければ、申告により副業がバレることはないでしょう。
ご返答ありがとうございます。確定申告時に医療費控除が副業収入よりも多くて大丈夫でしょうか?

中田裕二
それは、問題ありません。
還付申告になるということですね。
本投稿は、2021年05月21日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。