物販事業の確定申告
物販の個人事業主をしています。
確定申告についての質問です。
商品の仕入れの際、仕入れ先の都合で注文がキャンセルされることがあります。
一度代金を支払ってから、自分の口座へ同額が返金される事になりますが、この返金が年をまたいだ場合は所得とみなされるのでしょうか?
例)
・2020/12/10 商品を発注し、代金を支払う
・2020/12/15 発注先から、「在庫がないため、注文商品を取り寄せる」と連絡が入る
・2021/1/20 発注先から、「取り寄せることができない」と回答があり、注文がキャンセルされる
・2021/1/20 昨年に支払った商品代金が口座に返金される
どなたかアドバイスを頂けないでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
その商品自体、そもそも売っていないのですから、2020年、2021年ともに所得は出ないと思われます。
本投稿は、2021年05月21日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。