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他人名義のフリマアプリの売り上げと確定申告

知人が使用しているフリマアプリの売上金は、私の口座を使用しているためそちらに入ります。しかし、途中からは知人本人の口座に振り込まれるようになりました。私はこのアカウントを使用していません。この場合、確定申告をする際に私の口座に振り込まれた分も知人の売上金として処理することは問題があるのでしょうか?

税理士の回答

実際に売上の帰属が知人であれば、確定申告においてはその方の売上として申告することになります。

回答ありがとうございます。
知人の売上としてしっかりと確定申告を出していれば、税務調査で引っかかることは少ないですか?

知人の売上として正しく申告してあれば、税務調査で引っかかることはないと思います。

迅速な回答ありがとうございました。
分からないことがあり不安でしたが、すぐに回答していただけたおかげで安心しました。

本投稿は、2021年05月21日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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