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生活動産に該当するか否か

お世話になっております。
今年4月1日から新社会人ということで、住む場所・生活環境等が変わり、趣味でやっていたサボテン栽培を泣く泣く辞める形になりました。その際、サボテンを数回に分けて処分(売却)したところ、下記の結果になりました。

①1回目オークション(2020/02/07)
売上:329,262円
所得:187,149円

②2回目オークション(2021/03/21)
売上:11,200円
所得:−18,782円

③3回目オークション(2021/03/27)
売上258,830円
所得:133,491円

④知人Aにまとめて譲渡(2021/03/29)
売上:1,300,000
所得:221,321円

⑤知人Bにまとめて譲渡(2021/03/30)
売上:10,000円
所得:−95,550円

①-⑤合計
売上:1,909,292円
所得:427,629円

※オークション=ヤフオク
※趣味で蒐集していたので、レシートや領収書等は手元に殆ど残っておらず、「サボテン購入メモ」に記入してある金額に基づいて所得額を計算しています。
以上

私は
・就職というやむを得ない理由で泣く泣くサボテン栽培を辞めた点
・それに伴う不用品の処分である点
・営利目的ではない点
以上3点の理由から、「生活用動産の売却=非課税」と考えていますが、この様なケースはどの様に判断されるのでしょうか。

確定申告が必要なのか迷っております。お答えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

営利目的ではなく、個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
売却したサボテンの中に1個30万円を超えるものがなければ、生活用動産の売却と考えて良いと思います。

ご回答ありがとうございます。追加で2点お聞きしたい事がございます。
①生活動産か否かの判断は税務署次第でしょうか。私の場合、本文に記載してある通り、営利目的では一切ございません。こういう場合でも、「生活動産ではない」と判断される場合もあるのでしょうか。
②こちらは雑所得か譲渡所得どちらになるのでしょうか。譲渡所得なら50万円以内なら非課税と聞いたことがあるので、譲渡所得の方が良い気がします。

1.生活用動産は、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産になり、これらの譲渡による所得は非課税になります。栽培していたサボテンが生活用動産かどうかは、最終的には所轄の税務署の判断になると思います。また、営利目的は、物品に利益を乗せて継続的(1年を通して)に販売している場合になり、雑所得として課税の対象になります。
2.趣味で栽培していたサボテンが生活用動産でないと判断されれば、数回の譲渡であり譲渡所得になると思います。総合譲渡で特別控除50万円以下であれば所得金額は0になり、申告は不要になります。

ご回答ありがとうございます。
自分で確定申告をする場合、雑所得か譲渡所得、どちらで申告すれば良いのでしょうか。譲渡所得にしておけば間違いないのでしょうか。
また、
税務署が生活用動産だと判断→雑所得→非課税
税務署が生活用動産ではないと判断→譲渡所得→(今の金額であれば)非課税
という判断でよろしいでしょうか。

年間を通しての継続的な販売ではないため、譲渡所得になります。
税務署が生活用動産と判断すれば、所得にはならず非課税になります。
税務署が生活用動産ではないと判断すれば、譲渡所得(特別控除50万円以下であれば非課税)になります。

ご回答ありがとうございます。
これまでの出澤様とのやり取りで頻繁に出てくる「税務署が生活用動産だと判断」又は「税務署が生活用動産ではないと判断」というのはどの様に調べれば良いのでしょうか。

また、特別控除とは何でしょうか。
私は今年から会社勤めで、同年代の平均的な年収です。この特別控除は私も使えるのでしょうか。

1.サボテンが生活用動産かどうか判断が難しい場合には、最終的には所轄の税務署が決めることになります。
2.土地や建物以外の資産の譲渡には、短期譲渡所得と長期譲渡所得があります。短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡する時に発生する所得になります。長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える場合の資産を譲渡する時に発生する所得のことになります。特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で、最高50万円までと定められております。相談者様に総合の譲渡所得があれば、この特別控除50万円を使えます。

ご回答ありがとうございます。
所轄の税務署の判断はどの様にすれば知れるのでしょうか。電話確認などでも良いのでしょうか。それとも、言った言わないで揉める事を防ぐために、メールや書面でのやり取りの方が良いのでしょうか。

譲渡所得の件ですが、譲渡所得はこちらのサボテン販売だけですが、特別控除50万円は使えるのでしょうか。

1.所轄の税務署の見解については、所得税の担当官に電話で確認するか、あるいは予約を取り日時を決めて直接見解を聞くのが良いと思います。その場合、相談内容については担当官により記録がされると思います。
2.譲渡所得になれば、特別控除50万円が使えます。

本投稿は、2021年05月23日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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