[確定申告]赤字の場合について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 赤字の場合について

赤字の場合について

転売目的ではなく、とあるやりとりで迷惑をかけてしまった相手に、お詫びとして購入した数千円のものを、やりとりをしていたアプリの最低出品額300円でその相手に購入してもらいました。購入金額や送料などを含めて利益は一切出ておらず赤字なのですが、確定申告や住民税の申告はしなくても大丈夫でしょうか?
一応売上という形で300円から手数料?だったかを引いた金額が入ってきてしまってはいます。

税理士の回答

ありがとうございました。確定申告、住民税申告以外でも必要な申告はないでしょうか?

確定申告(所得税)、住民税以外ではないと思われます。

本投稿は、2021年05月26日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,942
直近30日 相談数
823
直近30日 税理士回答数
1,639