赤字の場合について
転売目的ではなく、とあるやりとりで迷惑をかけてしまった相手に、お詫びとして購入した数千円のものを、やりとりをしていたアプリの最低出品額300円でその相手に購入してもらいました。購入金額や送料などを含めて利益は一切出ておらず赤字なのですが、確定申告や住民税の申告はしなくても大丈夫でしょうか?
一応売上という形で300円から手数料?だったかを引いた金額が入ってきてしまってはいます。
税理士の回答

中島吉央
儲かっていなければ、申告は不要です。
ありがとうございました。確定申告、住民税申告以外でも必要な申告はないでしょうか?

中島吉央
確定申告(所得税)、住民税以外ではないと思われます。
詳しくありがとうございました。
本投稿は、2021年05月26日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。