社会保険料控除について
後期高齢者医療保険及び介護保険が年金から天引きされており、死亡日以後の部分の保険料について過誤納という形で還付されてきました。
本法74条では『負担すべき社会保険料』と記載されており、所基通124条では『死亡の日までに支払った保険料』と記載されているのですが準確定申告の社会保険料控除では、過誤納還付された金額を引いた金額を社会保険料控除とすべきでしょうか?
源泉徴収票では過誤納還付前に金額が記載されています。
税理士の回答

境内生
亡くなった日時点では過誤納になるかどうかはわからなかっただけですので過誤納額を控除した社会保険料で準確定申告をしていただければと考えます。
本投稿は、2021年05月26日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。