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未払法人税の過剰計上について

経理初心者につきご教示お願いします。
決算を締めた後に、未払法人税の過剰計上が判明しました。
例えば、決算上法人税100を計上しておりましたが、実際に納付する額は60だったという状況であるとします。
(X3年 決算)
法人税/未払法人税 100/100
決算は締まっておりますので、次年度にて会計上差額を戻しました。
(X4年 決算)
未払法人税/法人税 40/40
X3年度の申告、納付は正しい60で行いますが、次年度(X4年)の申告を行う際に加算減算などの調整は必要となりますでしょうか?
X4年度の純粋な法人税額が200とすると、X4年度は法人税の戻しが40入っておりますので税引後が160になるかと思います。
この160を別表5-2の「損金経理をした納税充当金」に入れ、別表4に反映させるだけで問題ないのでしょうか?

初心者の質問で申し訳ありませんが、ご回答お願い申し上げます。

税理士の回答

問題は税法上は、ありません。
会計上は、誤差の範囲であれば、重要性の原則で、問題なかろうと思います。
次年度正しく処理をしているのであれば、さして問題はないと考えます。

竹中先生
ご教示頂き有難うございます。
税法上は私の認識で問題ないとのことで安心しました。
追加でお聞きして申し訳ございませんが、逆に過少計上していた場合も同様の考え方と
捉えて宜しいのでしょうか?

申し訳ございませんが、ご教示頂けますと幸いです。

本投稿は、2021年05月27日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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