ブックメーカーは雑所得で申請したい
ブックメーカーを投資目的で毎日利用し、利益を出しています。
この場合は継続的に利益を出して雑所得に該当すると思いますがどうですか?
それでもブックメーカーはあくまでもギャンブルだから一時所得なのですか?
お願いします。
税理士の回答

ブックメーカーやオンラインカジノの賞金はパチンコや競馬と同じくギャンブルでの所得として、一時所得に分類されると思います。なお、営利を目的として継続的に取り組み、かつ恒常的にプラスであれば雑所得になる可能性はあると思います。最終的には、所轄の税務署の判断になると思います。
返信ありがとうございます。
仮に雑所得で申請した場合です。ブックメーカーはベットの勝ち負けで経費となると思います。
私の場合は圧倒的に収入よりも経費が多くなると思いますが、申請は必要ですか?
例)収入150万円 経費(ベット額)1000万円
わかりにくいと思いますがお願いします。

雑所得として申告が認められたと仮定した場合、所得金額が0になれば確定申告は不要になります。
ありがとうございました。
おかげで理解できました。
本投稿は、2021年05月28日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。