税理士ドットコム - [確定申告]フリマアプリでの利益の申告について - 個人の不用品の売却であれば、課税の対象外になり...
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フリマアプリでの利益の申告について

長年集めていたフィギュアとアイドルのチェキをここ半年ほど売却しています。

フィギュアは買って満足してしまい未開封のまま保管していて定価以下で売却しました。

中でもアイドルのチェキが高額で取引されていたためなかなかの値段で売れました。
もともとはDVDの特典(価格は2500円ほど)ではっきり言うとこれだけでかなりの黒字になっています。

そのほかにアイドルのトレカ、カレンダー、本、ゲームソフトを売って売り上げが20万円を超えています。(これに関しては全て定価以下です。)

この場合は生活動産とみなされれず課税対象になるのでしょうか?

特にチェキの部分が気になります。

税理士の回答

個人の不用品の売却であれば、課税の対象外になります。しかし、個人の不用品でも、営利目的に継続的に売却をしていれば、課税の対象になると思います。  

ちなみに相場を調べてなるべく逸脱しないようにしていますが、発送作業が大変なので一気にではなく3つ売れては発送してから、また3つほど出品していました。
これは継続的に販売していたので利益目的とみられかねないでしょうか?

継続的には、ほぼ1年を通して継続して販売している場合になると思います。3つ売れてから発送し、また3つ出品するのが1年間継続すれば、利益目的とみられる可能性は高いと思います。

例えば集中的に短期間で出品した場合はみなされないのでしょうか?

短期間の不用品の売却であれば、利益目的とみられる可能性は少ないと思います。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

例えば集中的に2回に分かれて短期間出品していた場合は利益目的と見られるでしょうか?

利益目的(営利目的)は、物品に利益を乗せて継続的に販売する場合になります。営利目的でなく継続的ではない場合(短期間)は、利益目的とは見られないと思います。

色々とありがとうございます。
これ以上の売却は影響がありそうなので来年まで控えようと思います。

ありがとうございました。

本投稿は、2021年05月30日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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