還付金の確定申告について
先月、数年前の年度の還付申告をしました。
還付申告によって約1万円、その後社会保険料の控除漏れで更生の請求を行い追加で約1500円、そして先週市税事務所から約6000円還付されることになりました。
そこで質問なのですが、これらの還付金は確定申告が必要なのでしょうか?
また、更生の請求によって還付負担金が発生したり、市税事務所からの還付金の金額に変化があるのでしょうか?
無知な質問ではありますが、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
還付金は所得になりませんので、還付金が発生したことにより確定申告をする必要はありません。
更正の請求により、課税所得が減少した場合は、住民税も少なくなりますので、還付金が発生する場合があります。
ありがとうございます。
わからなかったので不安でしたが助かりました。
本投稿は、2021年05月31日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。