開業届をだして1年の売り上げが48万以内だったら。
今年の1月から開業届をだして
メールレディをやっています。
青色申告をしようと思っていましたが
自営業をやめ、派遣社員として
近々働きたいと思っています。
1月8万
2月8万
3月8万
4月8万
5月6万
稼げています。
1月〜5月の合計は38万です。
例えばですが、
今の時点で閉業するとします。
この場合、確定申告の必要はありませんか??
税理士の回答

相談者様が今後、給与所得になれば、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
回答ありがとうございます!
事業所得の部分は毎日の帳簿を
簡単に記録してあります。
経費もわかるように記載しておくだけで
大丈夫ですか??
今後提出を求められた時などに
対応できるようにまとめておけば
大丈夫でしょうか??
もうひとつ、
7月から働く予定で
はじめての給料日は8月になります。
7月分→8月振り込み
8月分→9月振り込み
・
・
・
12月分→1月振り込み
となる場合
12月分は、来年の所得になりますか??

1.相談者様が青色申告でなければ、複式簿記により記帳でなく簡単な記帳(売上、経費について)で大丈夫です。
2.12月分が翌年の1月に振込まれるのであれば、翌年の給与収入になります。
もともと青色申告でするつもりでしたが
このまま合計所得が48万以下の場合
確定申告しないつもりです。
その場合、なにか手続きなどいりますか?
青色申告やめますなど、
税務署に報告するのでしょうか??

1.合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の確定申告は不要になります。住民税については、合計所得金額が45万円を超えていなければ、申告不要になります。
2.青色申告承認申請書を提出されてても、今後また事業を始める可能性があれば、取りやめの届を提出しなくて良いと思います。
ご丁寧にありがとうございました!!
もう一度すみません。
事業所得は今の時点で38万円。
今後も増える予定はないのですが
給与所得との合計が48万を超える場合
確定申告が必要とのことですが
給与所得分を確定申告すればいいのですか??
給与所得の、源泉徴収票??を提出して
申告するだけでしょうか?
よくわからずすみません。
事業所得分と給与所得の2つを同時に
確定申告するのですか??

合計所得金額が48万円を超える場合は、給与所得と事業所得を合わせて同時に確定申告します。
何度もすみません。
今旦那の扶養に入っているのですが
その場合も同じですか?
7月〜3月まではパートをすることになりました。
4月から派遣社員として働くので
会社の社会保険に入ります。
今年は旦那の扶養なのですが
合計所得額が48万以下であれば
大丈夫ですか?

扶養に入っている場合、48万円以下であれば確定申告は不要です。48万円を超えると、所得税の扶養から外れ確定申告が必要になります。
社会保険の扶養については、給収入金額と事業所得金額の合計が130万円未満であれば扶養内になります。
本投稿は、2021年06月02日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。