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グッズ売買 物品切手等の譲渡 確定申告について

私はアニメなどのグッズ収集が趣味で、グッズをよく買っています。ランダム商品などで集めていないキャラクターのグッズが出た際にメルカリ等で売るのですが、定価で売った場合も課税の対象になりますか?定価より高い金額で売った場合は利益が出ているので対象だと思うのですが、定価ないし定価に送料等必要経費を足した金額で販売した場合もそうなのでしょうか。不用品の売却は課税対象ではないと聞いたことがありますがアニメのグッズ等も不用品にあたるのかも気になります。

また、物品切手等の譲渡は非課税と聞いたことがありますが、では切手やプリペイドカード等で仮に20万円相当を受け取ったとしても確定申告の対象にはならないということでしょうか?それとも非課税というのは消費税のことですか?

拙い文章で申し訳ありません。不安が多いのでよろしくお願い致します。

税理士の回答

物品を譲渡した場合には、下記算式により所得金額を計算致します。
「売却金額-(取得価額+譲渡経費)=所得金額」
要は、売却による利益(所得金額)が発生した場合に税金が課されることになります。

したがって、ご質問のように定価で売却した場合には、上記利益が出ませんので課税の対象にはならないものと思われます。

なお、不用品の売却が課税対象になるならないの判定は、それが生活必需品か否かによります。
生活必需品の場合には非課税となりますが、それ以外の場合には課税対象となります。
今回のケースでは、趣味に関するものですので生活必需品には該当しないかと思われます。

また、「物品切手等の譲渡は非課税」の規定は、消費税における取扱いになります。

ご回答ありがとうございます。
生活用品動産という言葉をこちらのサイトで目にしましたが、それではアニメグッズ等は生活用品動産ではないという解釈でよろしいでしょうか?

アニメグッズ等は貴殿の仰る生活用品動産には該当しないと思われます。
非課税の対象となるのは、家具や衣服、食器など生活に必要な動産がその対象になります。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年06月05日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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