設立第1期の法人住民税の均等割について
近々、法人設立後第1期の確定申告を迎えます。
例えば、6月1日設立登記で翌年5月末決算の法人でも、実際には許認可の関係や、銀行口座の開設等で、法人設立日=営業開始日とならないことも多いと思います。
当社の場合も、履歴事項証明書が取れるようになってから、各種の申請を行い、設立1か月後の7月1日を法人としての営業開始日とし、第1期の会計期間を11か月として決算を行います。
この場合、法人住民税の均等割は11か月分なのか、1年分なのか?
最初の1か月は、開業準備のための支出(各種申請手数料や備品の購入)はありましたが、家賃や光熱費の支払い等固定費の支出と売上は無しで、役員を含む給与の支払いもありませんでした。
市の担当者は、上記の説明で「じゃ、11か月ですね」という感じだったのですが、県の担当者は「設立日からなんで12か月なんじゃ・・・税務署も11か月ですか?」と歯切れが悪く、当の税務署は「事業年度は12ヶ月ですが営業期間は11か月ということでOK。県税のことは県税事務所に聞いてください・・・」と、縦割りの弊害でしょうか?
1か月分の均等割を納付するのは、惜しくはないのですが、ここのところをすっきりさせておきたいです。ご教授いただけたら幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
6/1の登記の日で計算します。
12か月です。これが結論ですが・・・
よろしくお願いします。
仮に、を記載します。
特に県については、法人事業税の責任者に、聞くこと。
その方が、もし11でよいというなら、(竹中の認識では、11ということはありえませんが)11で申告してください。市は、県の見解を尊重して、同じでよいです。県と同じなら、後でどうのこうのはありません。

竹中公剛
許認可の関係
で追加します。
風営法などの許認可については、それをとらないと、お店を開店できません。
その場合には、許認可の日が、営業を始めた日になります。
6/1登記、許認可が、7/3の時には、県税・市民税は、10ケ月になります。
県税の申告書に許認可の資料を付けます。
上記が抜けていました。
本投稿は、2021年06月08日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。