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仮想通貨の取引による確定申告について

現在仮想通貨の現物取引をしており、日本の取引所にてXEMという仮想通貨をレートが20円〜26円代で購入しました。その後海外の取引所に全額送金後、レート20円代で売却しました。この時点で損益計算ではマイナスになっているのですが、NEMを売却(海外取引所なのでBTCに)した後に得たBTCで他の仮想通貨を購入した場合、利益発生はしておりませんが仮想通貨同士を交換したことで確定申告をしなければならないでしょうか?

税理士の回答

保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

本投稿は、2021年06月13日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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