確定申告(その他・雑所得)についてご相談です
自分の友人が申告の必要がなかった2年前の所得を今年申告してしまいました。その原因が自分にあるので罪悪感で押し潰されそうです。
友人の申告内容は、その他の雑所得で、2年前のネットオークションやメルカリで売却した一部の生活動産の所得です。
友人は国税庁HPの給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合を参考に申告したみたいですが、未使用品のプレゼントや家族のものは自分の生活の用に供している資産に該当しないと思ったようで、申告したとのことでした。そこでご相談ですが、以下の申告内容に問題はあるでしょうか。
(①未開封のプレゼント品数点+②ご家族が不要とした数十点の売却額)-(③オークション手数料と年会費)の所得を申告。
その年は他にもオークションでの収入があったみたいですが、友人が使っていたものを売却した収入は申告内容には含めていないそうです。
(申告内容)
収入は①10万+②30万の40万
経費に③3万
その年の申告内容に友人が他に売却した生活動産分を含んでいないことで問題になることはあるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
友人が、更正の請求をするかどうかです。
罪悪感は、ありがたいですが・・・
友人がするかどうかで、
する場合には、自分で税務署に行って、説明をして、更正の請求をしてください。
水を飲みたくない馬を、無理やり水飲み場に連れていくことはできません。
竹中先生、回答ありがとうございます。本人に更生の請求について連絡したところ、納税額も1万にも満たない額で平日に時間が取れないから諦める、とのことでした。この場合、上記で書いた内容(友人が使っていたものを売却した以外の落札額)のままで問題はないでしょうか。

竹中公剛
この場合、上記で書いた内容(友人が使っていたものを売却した以外の落札額)のままで問題はないでしょうか。
問題はありません。
自分で、その年度の所得を、間違っていても、その金額で、確定したという事実のみが、残ります。
本投稿は、2021年06月17日 05時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。