優待のオークション売却時の雑所得について
①例えば1月1日から12月31日までに自宅に送られてきた優待券、仮に額面30万円相当とする(割引券など金額換算が難しいものも含む)を全て、その年中にオークションや金券ショップ等で合計20万円で売却した場合、雑所得20万として申告すればいいですか?
②給与所得者は20万以下なので住民税のみ申告、扶養者であれば45万以下になるので住民税の申告も不要ですか?
③オークション売却時のシステム手数料や送料は経費になりますか?
④売却することを目的として優待を取得して売却を繰り返すと事業とみなされてしまうのでしょうか?
その場合、申告方法などどのような扱いになるのか教えてください。
税理士の回答

①受け取った優待券をオークションや金券ショップ等で売却した時は、譲渡所得になると思います。総合譲渡であれば、特別控除額50万円がありますのでそれ以下であれば、譲渡所得金額は0になります。
②ご理解の通りになります。なお、所得金額が0であれば、申告は不要になります。
③システム手数料や送料は、譲渡経費になります。
④売却することを目的として優待を取得して売却を繰り返すと、雑所得として課税の対象になります。所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。

中島吉央
まず、株主優待を売却する前に、受け取った段階で、株主優待の金額(収入)については時価により雑所得となります。次に、それを売却した場合は、総合課税の譲渡所得となります。
結構、厳しい取扱いになっているのですが、おそらくまともに申告している人がいないから、騒がれていないのだと思われます。
受け取った時点で優待の時価が50万円を超えていて、売却した時に現金で45万以下になったとき
扶養者の場合、譲渡所得とみなされた場合と雑所得とみなされた場合でそれぞれ所得税、住民税の申告はどうなるのでしょうか?
本投稿は、2021年06月18日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。