アルバイトの掛け持ちについて
4月から塾講師のアルバイトをしており、月収が2万円程しか得られず、掛け持ちバイトをしようと思い、新しく別の塾の採用を受け、2つの塾で塾講師として働くことになりました。
しかし、基本、塾は掛け持ち禁止のようです。
税金のことについては無知でして、扶養控除申請書をどちらの会社にも提出してしまいましたが、後で一つの会社にしか提出できないことを知りました。
年収は103万円未満で、月収は8万8000円未満の場合、年末に確定申告に行く必要があるのかどうか教えてほしいです。
税理士の回答

年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。なお、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
助かりました!
回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年06月19日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。