雑所得と譲渡所得の損失の損益通算と申告について
以下で合っていますか?
①他に所得がない人が100万円分の優待券(雑所得)を45万円で売却(譲渡所得の損失)した場合
100万(雑所得)-55万(譲渡所得の損失)=合計所得が45万円で住民税非課税で申告不要
②他に所得がない人が100万円分の優待券(雑所得)を45万円で売却(雑所得の損失)
100万(雑所得)-55万(雑所得の損失)=合計所得が45万円で住民税非課税で申告不要
税理士の回答

中島吉央
生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できません。
No.2250 損益通算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
中島先生ご回答ありがとうございます。
優待の譲渡所得の損失とは損益通算できないんですね。
もう一点お伺いしたいのですが、
売却することを目的として優待を取得していて、繰り返し(年間数十回から100回程度)売却を繰り返している場合は雑所得の損失とみなされ、損益通算できると考えていいでしょうか?
それとも譲渡所得と判断される可能性を考慮して優待券を受け取った時点の価値で非課税限度額の48万以下に抑えたほうが安全でしょうか?

中島吉央
売却損を雑所得の損失とみなすのは、まず不可能かと思われます。なお、複数の方からの相談があったため、それぞれの所轄税務署(数か所)に確認したことが以前あります。 考え方は上記の考え方なのですが、国税は「株主優待を受け取った場合は雑所得に該当します」としか明らかにしていないことです(下記にリンクを貼っておきます。他に所得税法基本通達24-2)。
最大のポイントは、受け取った優待券の価額(時価)はいくらなのかの算定方法です。例えば、相談者様が100万円分を受け取ったと書かれていますが、それが本当に100万円で正しいのかという問題があります。もっとも、相談者様にとって価値がないから0円というわけには当然なりません。ただし、額面100万円が100万円の価値があるのかといったら、そういうわけでないと思います。税務署の見解も「額面=価値」とはいえないでした。 なお、ここについては裁判例もなく、実務的にもまともに申告している人も少数であり、これが正しいといえるものはない状態といえます。
相談者様がどうしても48万円を超えたくないのであれば、安全策により額面等による判定の48万円に抑えるべきだと思います。ただ、個人的には額面48万円を超えたとしても、すぐにオークションにかけて、その結果、売れた金額が48万円以下になったものを税務署が否認してくるのかな、というものはあります。もっとも、オークションにかけて売れた金額が時価とも言い切れませんが。
株主優待を受け取った場合
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat21/cat21e/cid459.html
中島先生
ご回答ありがとうございます。
個人的に今までで一番の回答でした。
自分なりに納得できる方法を考えてみたいと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年06月20日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。