二重国籍による二重課税について
アメリカと日本の二重国籍者についてです。専門的な内容で、答えられる方が中々見当たらず、ご相談させてください。
昨年、アメリカと日本、いずれでも就労したため、1年の両国の収入に対して、いずれの国へも課税しています。
1)確定申告は終わりましたが、外国税額控除を受けられますでしょうか。
2)来年以降は日本でずっと就労を予定してますが、日本の法律上は、アメリカには納税しなくても問題ございませんでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
1)受けられると思います。アメリカのほうが課税範囲が広いと思うので、そちらで日本の税額を控除すればいいと思います。
2)アメリカの人はアメリカで働いていなくても、世界中で稼いだ所得をアメリカで申告しないといけないようです。日本の税額を控除するとほとんど負担はないと聞いてます。
本投稿は、2021年06月20日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。