ネットワークビジネス(外交員報酬)の確定申告について
ネットワークビジネスの会社から平成28年分の報酬の支払調書を受け取りました。
一年間の外交員報酬として80万円ほど支払われており、源泉徴収税額が140円ほど記入されております。実際にかかった経費は10万ほどあります。
私の収入はこれのみなのですが、確定申告はしなくても良いのですか?
尚、青色申告の申請はしていないので手遅れですよね?
因みに去年、平成27年分が60万円ほどの収入があり確定申告をしに行ったのですが、係員の方に確定申告は不要なので手続きは必要ありませんと言われました。
ネットで外交員報酬の税金について調べていたら気になることを見つけました。
家内労働者等の必要経費の特例にもあてはまるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

谷澤映吉
概略、回答させていただきます。
御質問のケースでは「家内労働者の特例」にあてはまると考えられます。従って、収入金額から65万円を控除することができます。確定申告については、所得税は140円しか戻りませんが、住民税の関係があるので、したほうがいいと思います。
また、青色申告については本年3月15日までに申請すれば、来年の申告(平成29年分)は青色申告になります。
以上、ご参考まで。
ありがとうございます。
回答を踏まえて申告に行ったところ、申告してもしなくても住民税額は変わらないとのことで申告はしませんでした。
なんかスッキリしませんが今年の売上は更に上がる予定なので、来年は申告することになるでしょう。
更に青色申告の申請をすると家内労働者の特例は適応されなくなるので今回と同じ収入であれば青色申告しない方が良いとも言われました。
申請するか微妙な金額なのかな?
という結果で悩ましいですね。

谷澤映吉
ご返信ありがとうございました。
ただし、1点ご注意申し上げます。
「青色申告でも、家内労働者の特例は適用できます」ということです。
どなたに尋ねたかは存じませんが、再度税務署へ電話して確認してみてください。
青色申告者として記帳し、決算して必要経費が65万円に満たなければ、65万円を取ることができます。
ですから、3月15日までに青色申告申請書を提出することをお勧めします。
以上、ご参考まで。
ありがとうございます。
再度見て頂けたんですね。
明日、税務署に確認してみます。
丁寧に教えてくださる方で良かったです。
また、何かあった際にはお願い致します。

谷澤映吉
ご返信ありがとうございました。
引き続き、ご連絡お持ちしています。
本投稿は、2017年03月01日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。