機械機具類のオークション出品、譲渡に係る課税/確定申告について
よろしくお願いいたします。
昔ながらのコレクションにてアマチュア無線機器(15年〜35年前の製造機器複数台)を所有、整理のためこれらをオークションにて出品しようと思っております。
調べてみますと中にはレアな機種もあり思わぬ高額となる可能性も有るようなのですが、
(1)これらは譲渡所得対象資産中の機械機具類となるのでしょうか。
(2)1台につき30万円未満であれば確定申告不要、非課税の認識でよろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。売却価額が30万円を超えれば、譲渡所得課税の対象になります。
2.1台につき譲渡価額が30万円以下であれば、課税の対象外になります。
本投稿は、2021年06月23日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。