外国税額控除についてです
今年の9月に帰国をするものです。これまで個人事業主として日本の企業からリモートで仕事を請け負ってきました。8月に法人登記し9月に帰国するのですが、税理士への無料相談後のメールで外国税額控除について以下のようなメールを頂きました。
〇〇(国名)での課税時期が6月絞めとしても、日本の所得税上は暦年で判断するようです。日本の暦年所得は 1/1~12/31 までの期間 は下記の様になります。
①1月-6月 までを台湾申告分を 掘り返して 課税所得として認識し、外国税額控除として税金の調整
②7月以降は 日本国内での所得を認識する
①+②を日本での所得して認識して申告する流れなります。
ですので、法人設立後の役員報酬の設定で注意が必要になります。
私の認識では非居住者であれば国内源泉所得にのみ課税となり、私はそれをもっていないので、帰国後に居住者となりあらゆる所得に課税がされるのだと思っておりました(つまり9〜12月が所得税の課税対象になると。仕事内容はWebマーケティング支援)。
セカンドオピニオンにはなるんですが、税理士さんの内容で間違い無いのでしょうか?教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
居住者は国内源泉所得のみならず国外源泉所得を含めたすべての所得が課税対象となります。
ただし、非居住者である期間は国内源泉所得のみが課税対象になりますので、帰国前に国内源泉所得がなければ、帰国後のすべて所得のみが課税になります。
したがって、台湾申告申告分が日本の国内源泉所得に該当しないのであれば、税理士さんのメールは間違っていると思われます。
国税庁ホームページのタックスアンサー№1935を参考にされるといいと思います。
本投稿は、2021年06月24日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。