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ふるさと納税の寄付金控除額と副業分の税金について

ふるさと納税を行なっていますが、本業の年収(約450万)を参考に寄付をしているのですが、どうやら、副業(20万)の普通徴収の方から控除をしているみたいなんですが、ふるさと納税の給付金控除が、副業の納税額を上回った場合、上回った分の控除は、本業の税金から控除されますか?

また、本業の方の給与を参考にふるさと納税をしているので、税金控除を本業の給与から控除してもらう事は可能ですか?

税理士の回答

地方税に関しても、給与とその他所得は、合算して総合課税され、その後、諸控除を控除するので、全体分として控除不足が生じていることはないかと思いますし、仮に、その寄付金控除額について、普通徴収分では控除しきれないのであれば、差額は、給与分から控除されいるかと思います。
給与の特別徴収分の課税明細も確認されてはいかがでしょうか。

本投稿は、2021年07月04日 02時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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