株主優待と家庭の不用品が混在するオークションの利益
当方サラリーマンマンです。
オークションで確定申告が必要な株主優待の売り上げ総額が50万円、同じオークションで確定申告不要の家庭の不用品を総額50万円で売った場合ですが、不用品の取得価格は100万円だった場合の所得は差し引き0円になるので、確定申告不要ですか?
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。従いまして、不用品の売却であれば、利益の有無にかかわらず確定申告は不要になります。

中島吉央
株主優待は雑所得となるので申告必要かと思われます。
株主優待の利益分が家財の損失分で相殺されるかが質問の趣旨です。

中島吉央
不用品を売却した場合は課税対象外ですので、利益が出ても課税がされませんし、逆に損が出ても他の所得と通算出来ません。
本投稿は、2021年07月04日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。