株と仮想通貨の売買益について
扶養に入っている専業主夫が、株と仮想通貨でそれぞれ20万円以上利益を上げた場合、確定申告しないといけないでしょうか。確定申告しなくていい場合も教えていただけないでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
合計所得金額が48万円以内なら扶養から外れませんし、確定申告の必要はありません。ただし、住民税の場合、45万円を超えると申告が必要です。
本投稿は、2021年07月05日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。