クレーンゲームで得たプライズ景品(フィギュアやぬいぐるみなど)についての課税に対する質問です。
私はクレーンゲームが趣味で、よくフィギュアやぬいぐるみを取るのですが、私が楽しんでいるのは取る過程であり、その景品たちは不要なのですぐに売ってしまいます。
ここで質問なのですが、
1 かけている金額を鑑みれば、明らかにその景品を全て売ったとしても赤字です。それでも尚、確定申告は必要なのか。
2 事業的、継続的な売却?に当てはまるとダメだと聞いているのですが、その頻度とは具体的にどのくらいのものなのか。
3 メルカリと中古買取店、その二つどちらの収入も記録しなければならないのか。
4 そもそも、プライズ景品に関しての売却では確定申告そのものが必要あるのか、ないのか。
これらについて知りたいです。税理士の皆様、お忙しい中恐縮ですが、どなたか教えて頂けると幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

1赤字の場合は確定申告不要です。2事業とは「社会通念上事業と認められる程度」とされておりそれ以上具体的な基準はありません。3,4生活用動産の売却は非課税なので、プライズ景品に関しての売却では確定申告そのものが必要ないと思います。
本投稿は、2021年07月06日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。