副業の所得税が引かれていない場合の申告
副業の際の税金について教えて頂きたく思います。
平日は正社員として働いており、休日だけ短期バイトや単発バイトなどをしており、副業収入が年間20万円を超えないようにしております。
今行っているバイトの給与から所得税が引かれておりません。
副業の収入が年間20万円以下なら確定申告が不要だが住民税の申告が必要だと認識しておりますが、バイトの給与から所得税が引かれていない場合でも住民税の申請だけでよいのでしょうか?
税理士の回答

副業の給与収入が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。バイトの給与から所得税が引かれていない場合でも住民税の申告だけすることになります。
ありがとうございました。
勉強になりました。
本投稿は、2021年07月09日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。