フリマの確定申告について
フリマで20万円以上の収入があった場合確定申告が必要だと初めて知り、心配になったため質問します。
私は以前、ブランド物を27万円程で売りました。しかし、専用出品だったため、画像はそのブランド物でしたが、カテゴリーや商品説明は検索でヒットしないよう、ブランド名や商品名を書かず、カテゴリーはその他、状態は新品未使用で出品しました。
30万円未満の骨董品は確定申告が必要ない等と見たのですが、新品未使用での出品でもあったため、生活動産として認められるのか不安です。そのブランド物の定価より売値は下回っています。
そのような高額なブランド物出品は一度しか行っていません。
また、私は現在学生で、学生の場合フリマでの収入が38万円未満であれば確定申告はいらないともネットで見たのですが、以上の場合でもそもそも確定申告はいらないのでしょうか。
アルバイト先では年末調整を行っており、103万円を超えることはありません。
ご回答頂けたら助かります。宜しくお願いします。
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得の課税対象となります。
1個30万円(譲渡価額)以下のものであれば、生活用動産と考えて良いと思います。
本投稿は、2021年07月21日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。